オール電化リフォームに活用できる補助金制度をご紹介します!

今回は、自宅で消費するエネルギーを電気に統一するオール電化について、実際にオール電化にするためのリフォームを行う際、その費用負担を軽減してくれる補助金制度についてご紹介していきたいと思います。

オール電化は、調理や給湯の際に火を使わなくなりますので、住宅火災の心配がなくなるなどと言った事が大きなメリットです。さらに、太陽光発電設備も一緒に導入することになれば、自宅で消費するエネルギーの多くを、自家発電することができるようになりますので、地球環境にも優しいなどと言った事が注目されています。実際に、さまざまなメリットに注目して、オール電化の導入に踏み切っている方は、年々増加していると言われています。

しかし、オール電化にリフォームしようと思った時には、さまざまな住宅設備を交換する必要があることから、導入のためのコストが非常に大きな負担となってしまいます。例えば、ガス給湯器やガスコンロは、IHクッキングヒーターやエコキュートに切り替えなければいけませんし、床暖房にガスを利用している場合、その設備も電気で稼働するものに交換しなければならないのです。こういった事から、オール電化にしたいと考えているものの、初期コストがネックとなってしまい、なかなかオール電化リフォームに踏み切ることができない…という方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、オール電化リフォームの自己負担を少しでも軽減したいとお考えの方に向けて、国などが行っている補助金制度をご紹介しておきます。

オール電化リフォームなどの補助金制度

それでは、オール電化リフォームなどをお考えの方に向けて、少しでも自己負担を軽減してくれるかもしれない各種補助金制度をまとめてご紹介していきたいと思います。ここでは、それぞれの補助金概要をまとめてご紹介しておきますので、実際にご自身が利用できるのかや交付条件などは、公式サイトなどでご確認ください。

すまい給付金

まずは『すまい給付金』です。すまい給付金の概要は以下のようになっています。

対象 住宅(リフォーム・新築)
補助金額
  • 給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
  • 収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道 府県民税の所得割額により確認
補助金の内容 すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
・主な要件

  • ①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • ②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • ③収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下
  • ④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1
  • ※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
  • ※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
    詳細は、以下のホームページをご参照ください。
申請期間 平成26年4月から令和3年12月まで実施
ホームページ すまい給付金の詳細

省エネ改修に関する特例措置

省エネ改修に関する特例措置は、性能向上リフォームを推進することで、省エネ性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度で、一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されることになります。

この制度の概要は以下のようになっています。

対象 太陽光発電・省エネ機器・住宅(リフォーム・新築)
控除額について
制度の内容 一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除される制度です。
・主な要件

  • ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • ②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • ③床面積が50㎡以上あること
  • ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること
申請期間 適用期限:平成21年4月1日~令和3年12月31日
確定申告時に税務署に必要書類を提出してください。
ホームページ 省エネ改修に関する特例措置の詳細

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置

『長期優良住宅化リフォームに関する特例措置』は、性能向上リフォームを推進することで、耐久性などに優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度となり、一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。

この制度の概要は以下のようになっています。

対象 太陽光発電・省エネ機器・住宅(リフォーム・新築)
控除額について
制度の内容 個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除する特例を受けることができます。なお、投資型、ローン型減税のいずれか選択制となります。
・主な要件

  • ①工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること
  • ②工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • ③床面積が50㎡以上であること
  • ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること
申請期間 適用期限:平成29年4月1日~令和3年12月31日
確定申告時に税務署に必要書類を提出してください。
ホームページ 省エネ改修に関する特例措置の詳細

まとめ

今回は、自宅のオール電化工事などを行う際、そのリフォーム工事の負担を軽減してくれる各種制度についてご紹介してきました。この記事でご紹介した制度は、国が行っているもので、自宅のリフォームを行うことで所得税の軽減措置が受けられるものなどもあるのです。

ここで紹介した以外にも、地方自治体によっては、オール電化リフォームの補助金制度などを独自で行っている場合があります。そのため、実際の工事に入る前に、自治体に何らかの補助制度が用意されていないか、確認してみるのも良いと思いますよ。